
第1章 総 則
(名 称)
| 第1条 |
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当法人は、有限責任中間法人日本ラジオロジー協会(英文名 Japan Radiology Congress 略称「JRC」)と称する。 |
(主たる事務所の所在地)
| 第2条 |  |
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 |
(目 的)
| 第3条 |  |
当法人は、放射線医学、放射線技術学並びにこれらに関連する学術団体などがそれぞれの運営上の自主性を尊重しながら、学術集会・展示会等を共同開催することを支援し、以て社員相互の利益を図ることと国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。 |
1
2
3 |
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学術集会及び展示会の企画、開催及び運営
放射線医学及び放射線診療等の広報及び出版事業
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 |
(基金の総額)
| 第4条 |  |
当法人の基金の総額(代替基金を含む。)は、金300万円とする。 |
(公告の方法公告の方法)
| 第5条 |  |
当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示してする。 |
(基金の拠出者の権利に関する規定)
| 第6条 |  |
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。 |
(基金の返還の手続)
| 第7条 |  |
基金の拠出者に返還する基金の総額については定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。 |
第2章 社 員
(入 社)
| 第8条 |  |
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
| [2] |
社員となるには当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。 |
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(経費の負担)
| 第9条 |  |
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。
| [2] |
既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。 |
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(退 社)
| 第10条 |  |
社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予め退社の予告をするものとする。
| [2] |
前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。 |
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(1) 総社員の同意
(2) 死亡又は解散
(3) 除名 |
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(除 名)
| 第11条 |  |
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。 |
(社員名簿)
| 第12条 |  |
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。 |
(設立時の社員又は名称及び住所)
第3章 社 員 総 会
(社員総会)
| 第14条 |  |
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年8月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。 |
(開催地)
| 第15条 |  |
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。 |
(招 集)
| 第16条 |  |
社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。
[2] 社員総会の招集は、理事の過半数で決する。 |
| 第17条 |  |
社員総会を招集するには、会日より5日前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。 |
(決議の方法)
| 第18条 |  |
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数による決議をもって、これを決する。 |
(議決権)
| 第19条 |  |
各社員は、各1個の議決権を有する。 |
(議 長)
| 第20条 |  |
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。 |
(議事録)
| 第21条 |  |
社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。 |
第4章 理事及び監事
(員 数)
| 第22条 |  |
当法人には、理事20名以内監事3名を置く。 |
(任 期)
| 第23条 |  |
理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
| [2] |
任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 |
| [3] |
任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 |
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(代表理事)
| 第24条 |  |
当法人には、代表理事1名を置き、理事の互選によりこれを定める。
| [2] |
代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。 |
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(理事及び監事の報酬)
| 第25条 |  |
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。 |
第5章 計 算
(事業年度)
| 第26条 |  |
当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。 |
第6章 清 算
(清算方法)
| 第27条 |
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当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。ただし、中間法人法の規定により、理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
| [2] |
清算人の選任及び解任は、社員総会の決議もってこれを決する。 |
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(残余財産の帰属)
| 第28条 |  |
当法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議によりこれを定める。 |
第7章 事 務 局
| 第29条 |  |
当法人の事務を処理するため事務局を設け、所要の職員を置く。
| [2] |
事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事がこれを別に定める。 |
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付 則
(最初の事業年度)
| 第30条 |  |
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成16年6月30日までとする。 |
(最初の理事及び監事の任期)
| 第31条 |  |
当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年内の最終事業年度に関する定時社員総会の終結までとする。 |
(その他)
| 第32条 |  |
この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令によるものとする。 |
以上有限責任中間法人日本ラジオロジー協会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
| 平成15年6月16日 |
| 社員 |
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社団法人日本医学放射線学会 理事 隈崎 達夫 |
| 社員 |
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社団法人日本放射線技術学会 理事 藤田 透 |
| 社員 |
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社団法人日本画像医療システム工業会 理事 桂田 昌生 |
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日本ラジオロジー協会 会則(参考) |