協会概要



一部改正  昭和63年2月17日
一部改正 平成元年3月16日
一部改正 平成元年6月27日
一部改正 平成3年6月28日
一部改正 平成8年2月29日
一部改正 平成8年7月5日
一部改正 平成10年2月19日
一部改正 平成14年4月1日

第1章  総   則

(名 称)
第1条  本会は、日本ラジオロジー協会(以下、「本会」という。英文名:Japan Radiology Congress:略称「JRC」)と称する。

(事務所)
第2条  本会は、事務所を東京都に置く。

(目 的)
第3条  本会は画像医学・放射線腫瘍学等の放射線医学、放射線技術学並びにこれ等に関連する学術団体などが、それぞれの運営上の自主性を尊重しながら、学術集会・展示会等を共同開催することにより、医療の発展振興に寄与することを目的とする。

(事業内容)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会及び展示会の会期、会場等の長期計画を立案すること。
(2) 学術集会及び展示会に関する事業。
(3) その他本会の目的達成に必要な事業。

第2章  会   員

(会員の構成)
第5条  本会の会員は、次の団体をもって構成する。
(1)(社)日本医学放射線学会
(2)(社)日本放射線技術学会
(3)(社)日本画像医療システム工業会
ただし、本会の主旨に賛同する学術団体などの参加を認めることもある。

第3章  役   員

(理事、監事)
第6条  本会に、当分の間、次の役員を置く。
 理事長  学会側から1名
 理 事  第5条に定める各団体から代表する各5名とし、理事長の指名する2名以内を置くことが出来る。
 監 事  3名
理事のうち、常任理事若干名を置くことが出来る。

(理事長、副理事長)
第7条  理事長1名、副理事長6名とし、その選出は別に定める細則による。

(理事長、副理事長の職務)
第8条  理事長は、本会を代表し、会務を総理する。副理事長は、理事長を補佐する。

(常任理事の職務)
第9条  常任理事は、理事長の諮問事項について審議し、答申する。

(役員の任期)
第10条  役員の任期は、原則として2年とし4月1日から3月31日までとする。ただし、重任を妨げない。また、都合により任期を一部変更することが出来る。

第4章  理 事 会

第11条

 理事会は、理事をもって構成する。
 監事は、理事会に出席して、意見を述べることが出来る。
 理事長は、必要と認めた者を理事会に出席させ、指名出席者として意見を述べさせることが出来る。

第12条  理事長は、理事会を招集して、その議長となる。

第13条  理事会は、定員の過半数(委任状を有する代理人を含む。)の出席によって成立する。

第14条  理事会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、その決定を議長に一任するものとする。

第15条  理事会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録として作成し、議長及び議長指名による出席理事2名が、署名捺印の上これを保存する。

第16条  理事会においては、この会則に別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 次年度収支予算(案)と事業計画(案)は毎年、本会会計年度直前の理事会で議決し、承認を得る。
(3) 前年度決算と事業報告は毎年、本会会計年度最初の理事会で報告し、承認を得る。
(4) その他理事長が特に重要と認める事項

第5章 委 員 会 等

第17条  本会の会務運営上必要と認めるときは、理事会の議を経て委員会等を置くことが出来る。

第6章 事 務 局

第18条
 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
 第4条に定める協会の事業及び関連する事項を実施するため、第16条に定める事務処理を行う。

第7章 会   計

第19条  本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第20条  本会の経費は、参加費、事業に伴う収入、共催費、資産から生ずる収入、助成金、寄付金等をもって支弁する。

付   則
この会則は、昭和62年4月13日より施行する。





第1条  この細則は、日本ラジオロジー協会会則(以下「会則」という)の詳細について定めたものである。

第2条  会則第6条による理事、監事は、第5条(1)(2)(3)からの推薦による。

第3条  会則第7条による理事長、副理事長は、理事の互選により選出する。理事長は会則第5条(1)に所属する者とし、副理事長は会則第5条各号に所属する者より各2名を選出する。

第4条  理事長に事故があるときは、会則第5条(1)より選出された副理事長が、その職務を代行する。

第5条  業務委員会
運営の基本的事項及び緊急並びに重要問題を処理するため業務委員会を置く。委員は理事長が理事のうちから委嘱し、委員会は必要の都度理事長の招集により開催する。

第6条  役員に欠員が生じた場合は、その推薦団体から補充する。

第7条  会則第6条による常任理事は、理事長が理事のうちから委嘱する。

付   則
この細則は、昭和62年4月13日より施行する。