JRCについて

定款
(一般社団法人 日本ラジオロジー協会 定款)

第1章  総 則

(名 称)
第1条

当法人は、一般社団法人日本ラジオロジー協会(英文名Japan Radiology Congress略称「JRC」)と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条

当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目 的)
第3条

当法人は、放射線医学、放射線技術学並びにこれらに関連する学術団体などがそれぞれの運営上の自主性を尊重しながら、学術集会・展示会等を共同開催することを支援し、以て社員相互の利益を図ることと国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
1 学術集会及び展示会の企画、開催及び運営
2 放射線医学及び放射線診療等の広報及び出版事業
3 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第4条

当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示してする。

(機 関)
第5条

当法人は、社員総会及び理事のほか、次の機関を置く。
(1)理事会
(2)監事

第2章  社 員

(入 社)
第6条

当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 [2]社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費の負担)
第7条

社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。 [2]既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(退 社)
第8条

社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予め退社の予告をするものとする。 [2]前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
(1)総社員の同意
(2)死亡又は解散
(3)除名

(除 名)
第9条

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。

(社員名簿)
第10条

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

第3章  社員総会

(社員総会)
第11条

当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年8月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。

(開催地)
第12条

社員総会は、主たる事務所の所在地において開催するものとする。

(招 集)
第13条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。 [2]代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(招集通知)
第14条

社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。

(決議の方法)
第15条

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数による決議をもって、これを決する。

(議決権)
第16条

各社員は、各1個の議決権を有する。

(議 長)
第17条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(議事録)
第18条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した社員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 [2]一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条及び第59条による場合の社員総会議事録には、議事録の作成にかかる職務を行った理事及び代表理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。

第4章  理事、監事及び代表理事

(員 数)
第19条

当法人には、理事20名以内及び監事4名以内を置く。

(役員の選任等)
第20条

理事及び監事は、社員総会において選任する。 [2]理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 [3]他の同一の団体の理事又は使用人であるものその他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(任 期)
第21条

理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。 [2]任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 [3]任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)
第22条

当法人は、理事会の決議によって代表理事1名を選定する。 [2]代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。

(責任の免除及び限定)
第23条

当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。 [2]当法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)及び監事との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合においては、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その場合、法令の定める最低責任限度額を限度額とする。

(理事及び監事の報酬等)
第24条

当法人は理事及び監事に報酬、賞与その他の職務執行の対価として財産上の利益を付与しないものとする。

第5章  理事会

(招 集)
第25条

理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 [2]代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれを招集する。

(招集手続の省略)
第26条

理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第27条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(理事会の決議)
第28条

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第29条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)
第30条

代表理事は、6か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)
第31条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した代表理事(代表理事が出席していない場合は出席した理事)並びに監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 [2]一般法人法第96条及び第98条による場合の理事会議事録には、議事録の作成にかかる職務を行った理事及び代表理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。

第6章  計 算

(事業年度)
第32条

当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

第7章  基 金

(基金の拠出)
第33条

当法人は、基金の拠出を社員又はその他第三者に求めることができる。

(基金の募集)
第34条

基金の募集及び割当、払込み等、手続に関しては、理事会の議決を要するものとし、理事会において別途「基金取扱規程」を定め、これに従うものとする。

(基金の拠出者の権利)
第35条

基金は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条の規定にしたがって返還することができる。ただし、当法人の解散のときまでは、これを返還しないものとする。

(代替基金積立て)
第36条

基金の返還を行うために、返還される基金に相当する額を代替基金として積み立てるものとする。ただし、この基金の取崩しは行わないものとする。

第8章  財産及び会計

(寄付の受け入れ及び運用)
第37条

当法人に対する寄付の申出があったときには、理事会の決議によって、受け入れの可否及び運用を定めなければならない。

(財産の分配)
第38条

当法人は、剰余金の分配その他名義の如何に関わらず、社員にこの法人の財産を分配してはならない。

(残余財産の処理)
第39条

当法人が解散による清算により残余財産が生じたときには、その残余財産を、この法人と類似の事業を目的とする公益法人若しくは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させなければならない。

(会計原則)
第40条

当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第9章  事務局

(事務局及び職員)
第41条

当法人の事務を処理するため事務局を設け、所要の職員を置く。 [2]事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事がこれを別に定める。

平成21年8月7日施行
平成29年8月8日改正

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